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ともひろ かつゆき
友弘 克幸 弁護士
西宮原法律事務所
所在地:大阪府 大阪市淀川区宮原4-3-12 新大阪明幸ビル2階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
労働
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退職、有給消化について
【相談の背景】私はパートとして勤務しており、就業規則には14日前までとありますので、28日前に退職の申し出を上司に行いました。個人的な理由にはなりますがなるべく出社もしたくない為、退職日まで有給を取得したいとお話しました。(30日以上残っています)退職には応じていただきましたが、有給消化は困ると言われ、ひとまず翌日から2日間の有給取得を認めてもらい、3日目に出社しました。そこで、退職の意志は変わらないかという確認と、人事等には一切話していないので退職は認めていないということ、また、週明けの朝礼で自ら退職を発表することを命令されました。朝礼で発表する勇気が私にはありません。もう出社もしたくありません。【質問1】朝礼で発表せずに、退職を認めてもらい、かつ出社せずに有給消化できる手段はないのでしょうか。書類の受取りがあるかとは思いますので、最終日だけは出社したいと思っています。
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回答
ベストアンサー
最も良い方法は、弁護士に依頼して、あなたの代理人として、書面(内容証明郵便)で、退職(プラス退職日までの有給休暇取得)の意思表示をしてもらう方法だろうと思います。「退職は認めていない」という上司の発言などを見ると、ご自身で会社と直接やりとりするのは心理的にも少し大変なのではないかと感じました。仮にご自身で対応される場合でも、退職届の書き方など、まずは専門家のアドバイスを受けられるほうが良いと思います。
退職勧奨
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一方的にリストラや退職勧告をされる事はありますか?
【相談の背景】経営者が職場に来た時の内容ですが、58歳の職員について、子供も独立したしそろそろ辞めてもらおうかといった内容に近い話をしてました。その時は自分と経営者だけです。いつか自分も同じように知らないところで言われて粗末に扱われるのではとヒヤヒヤします。あら探しをされて、遠回しに嫌みも言われる事も多く精神的に追い詰められる事もあります。【質問1】安易に退職勧告やリストラの話をしてるようで精神的につらくなりますが、社員を粗末に扱って良いのでしょうか。黙って転職するしか無いのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
仮に経営者から「退職して欲しい」と言われたとしても、労働者には、それに応じる義務はありません。きっぱりと「退職するつもりはない」と断っても、何の問題もありません。労働者が断っているにもかかわらず、それでも経営者がしつこく退職を促すようなことがあれば、そのような行為自体が「退職強要」として、不法行為となる場合もあります。また、使用者が労働者を解雇するには、「客観的に合理的な理由」がなければならず(労働契約法16条)、使用者の気分次第で都合よく解雇できるものではありません。まとめると、「退職勧告されたら、黙って転職するしかない」などということは決してありません。そもそも労働契約は、「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきもの」(労働契約法3条1項)です。経営者は賃金さえ支払っていればよいというものではありません。従業員の生命・健康などに配慮しなければなりませんし(労働契約法5条)、ハラスメントをしないこと、労働者の人格を尊重すべきことも当然です。「あら探しをされて、遠回しに嫌みを言われる」というのは具体的な中身が分かりませんが、具体的な中身によってはハラスメントにあたる可能性もあります。この点は弁護士にご相談いただければと思います。また、今の職場の環境や経営者の姿勢に疑問があるのであれば、一人でも入れる労働組合(ユニオン)に入ることも一つの方法です。もちろん労働組合に入って実際に職場環境を変えるところまで行ければベストですが、たとえそこまで行けないとしても、同じような悩みを抱えている他の方と交流するだけでも、だいぶ気分が楽になることはあるかもしれません。職場が違っても、労働者の悩みというのは共通するものが多いものです。ご参考になれば幸いです。
解雇
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訴訟費用の原告負担について
【相談の背景】地位確認訴訟中です。解雇無効について争っています。【質問1】相手側が訴訟費用は原告負担とすると書面を送ってきました。担当の弁護士の先生からは、負けても訴訟費用はかからないと何回も聞いておりました。一般的にどちらが正しいのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
被告が答弁書の「請求の趣旨に対する答弁」というところで、「原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告の負担とする、との判決を求める」と書いてこられたのですね。実は、民事訴訟法では、「訴訟費用」は原則として「敗訴の当事者の負担」とすると定められています(民事訴訟法61条以下)。そのため、被告としては、「原告の請求には理由がないから、原告を敗訴させたうえで、訴訟費用も原告の負担としてもらいたい」と書くわけです。ところで、判決で敗訴者の負担とされる「訴訟費用」とは、原告が裁判を起こす時に裁判所に納める手数料(収入印紙)や、証人を法廷に来てもらうときの旅費・日当などのことを指します。よく誤解されることがあるのですが、ここでいう「訴訟費用」には、弁護士費用は含まれません(厳密に言えば、民訴法155条2項が発動されたときの弁護士費用は含まれますが、そのようなケースは実務上ほとんどありません)。いずれにせよ、仮に原告の敗訴判決となり、裁判所が判決で「訴訟費用は原告の負担とする」と命じたとしても、被告が実際に訴訟費用の取立てをしてくるということは、実務上はほとんどありません。というのは、実際に「訴訟費用」の負担を求めようとすれば、別途、「訴訟費用確定手続き」というもの(民事訴訟法71条)をとらなければならないのですが、この手続きがかなり面倒なのです。訴訟費用そのものが通常は少額であることもあって、勝訴した当事者がわざわざ「訴訟費用確定手続き」までするというケースは非常に珍しいです。
試用期間
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契約社員の契約途中の退職について
【相談の背景】現在2年目の契約社員です。更新は入社の試用期間3ヶ月その後1ヶ月、その後1年契約を今年の4月で2回目になります。お給料が上がる様に直上司が交渉しましたが、上がらす生活が苦しい為、辞めたいと思っております。【質問1】この場合、契約途中でも退職する事は可能でしょうか。
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回答
ベストアンサー
期間の定めのある労働契約を結んだ労働者は、「やむを得ない事由」がなければ、原則として、契約期間中に契約を解除(退職)することはできないとされています(民法628条)。ただし、「やむを得ない事由」がない場合であっても、労働者と使用者が話し合い、「合意によって労働契約を終了させる」ことはもちろん可能です。また、就業規則や個別の契約で、「やむを得ない」事由がなくても労働者が期間途中に退職できることを定めている場合もあり、そのような場合には、就業規則などに定められた要件を満たせば退職できるということになります。結局のところ、退職できるかどうかは具体的なご事情次第になってきますので、いちど、労働問題を取り扱っている弁護士に相談されることをおすすめします。
労災
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長時間労働による適応障害と診断後、会社からは私病による休職申請の通知が来た際の対処方法
【相談の背景】3月に150時間を超える長時間労働を行なっていました。4月も同じペースで就業しておりましたが、4月17日月曜日より、出勤できなくなり、適応障害と診断され、休職することなりました。会社に医師の診断を伝えると、私病による休職申請書を提出するように通知が来ました。なお、私は管理職(課長クラス)です。【質問1】明らかに私病ではなく労働が影響している状況ですが、労災と主張することにメリットはありますか?もし戦うとしても通院費より弁護士費の方が高いと想像しますし、復職後の社内での立場も懸念しています。
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回答
ベストアンサー
国に労災申請をして、労災と認められれば(労災認定)、治療費が国から支給されます(療養補償給付)。さらに、①業務上の傷病の療養のため、②労働することができないため、③賃金を受けていない、という3要件を満たすと判断されれば、休業4日目から、「休業補償給付」と「休業特別支給金」が支給されます。労災申請に関しては、労働基準監督署に相談すれば手続きなどを教えてもらうことができます。ほかにも、(1)労基法19条の規定により、「労働者が業務上病気になった場合には、その療養のために休業する期間及びその後30日間は、使用者は原則として労働者を解雇できない」ことになっている、(2)労災と主張することにより、会社に対して損害賠償請求をできる可能性がある、といった点も考えられますが、詳しくは、労働問題を取り扱う弁護士に相談されるのが良いと思います。なお、ご質問では残業代の問題には言及されていませんが、長時間労働の事案では、専門家(弁護士)からみれば残業代が不払いになっている、というケースもありますので、この点も含めていちど弁護士に相談だけでもされることをお勧めします。
労働
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契約社員ですがユニオン組合に入れますか?
【相談の背景】入社して11か月経過の契約社員ですがユニオン組合に入れますか?これまで6か月、3か月、1か月、1か月、1か月で契約更新していますが、雇用が安定しません。仕事内容は正社員と同じですが、ノルマ未達を理由に正社員にしてくれません。正社員でもノルマ未達者はいます。雇用不安がありユニオン組合に入り、いきなり雇い止めされるのを防ぎたいです。ちなみに雇用契約の延長可否は1か月前協議になっていますが、いまでは協議もなく更新の雇用契約を契約期限3日前に渡されたりします。前回などは期限後に渡されました。【質問1】入社して11か月経過の契約社員ですがユニオン組合に入れますか?これまで6か月、3か月、1か月、1か月、1か月で契約更新していますが、雇用が安定しません。
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回答
ベストアンサー
どのような方に加入を認めるかは、それぞれの労働組合が決めていますが、契約社員でも入れる労働組合(ユニオン)は、たくさんありますよ。ホームページやSNSを開設しているユニオンもたくさんありますので、いちどネットなどで色々ご覧になってみて、「ここがよさそうかな」と思ったら、まずは問い合わせてみられたら良いと思います。そもそもご自身が加入できるのか、現在どのような方が加入しているのか、ふだんどのような組合活動をしているのか、組合費はいくらなのか、といった質問をすれば、たいてい丁寧に答えてくれると思います。ナショナルセンター(「連合」、「全労連」、「全労協」)でも、それぞれ無料の電話相談窓口を開設しているので(連絡先は「連合」などのキーワードで検索してみてください)、そこに電話して、傘下のユニオンを紹介してもらうという方法もあります。
労働裁判
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労働問題、訴状の書き方
【相談の背景】労働問題の訴状を作成中です。請求額は,①地位の確認の訴額160万円、②別途、パワハラ放置の慰謝料と未払金(不利益な配転による賃金減少)の180万円の計320万円です。⇨第1 請求の趣旨1 原告は,館内清掃の従業員としての地位の確認を求める。2 被告は原告に対し,金180万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から,支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。3 訴訟費用は被告の負担とするとの判決並びに仮執行の宣言を求める。【質問1】その場合、請求の趣旨の2には「被告は原告に対し、金180万円」と記載するのか、金320万円と記載するのか、教えてください。
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回答
ベストアンサー
被告に対して金銭の支払いを求める場合、「請求の趣旨」には、その金額を記載します。180万円と遅延損害金の支払いを求めたいのであれば、「180万円及びこれに対する・・・から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え」のように記載します。なお、地位確認請求の「訴額」は160万円ですが、この「160万円」というのは印紙額を計算する上で使う数字にすぎないので、「請求の趣旨」の中では登場しません。
人事異動
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報復行為による人事異動
【相談の背景】同じ職場の同じ部署の妻が、勤怠改ざんによる残業揉み消しや、シフトを改ざんして有給を改ざんしてる行為を内部通報しました。そしたら、人事異動を通達されました。異動したくありません。助けてほしいです。【質問1】報復人事になりますか
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回答
ベストアンサー
一般論として申し上げれば、雇い主が、「内部告発への報復」など、不当な動機・目的によって異動を命じたと認められれば、「配転命令権の濫用」にあたり、異動(配転命令)が無効とされるケースもあります。ただ、ご質問の文章だけでは、正確なご事情が分かりませんので、そのようなケースにあたるのかどうかは判断が難しいです。異動(配転命令)への対応は難しいことが多いので、労働問題を扱っている弁護士にお早めに相談される方がよいと思います。
労働
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パート職員の契約終了について
【相談の背景】パート職員として入職した職場から突然解雇されました。雇用期間は【期間の定めなし】で、3ヶ月の使用期間を終え、3週間経っています。まだ出勤日は残っていますが、お金は払うからもう来なくて良いとのことでした。理由については、仕事がないからとのことです。雇い主側に「解雇ですか?」と確認したところ「雇用契約書に沿って契約終了です」という回答でした。【質問1】これは解雇にはならないのでしょうか?【質問2】退職日などが記載された書類などももらえないまま来なくて良いと言われてしまったのですが、当方に解雇理由証明書を要求する権利はあるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
【質問1】 お書き頂いた内容からすると、解雇にあたると考えられます。【質問2】 解雇である以上、労働者には解雇理由証明書を要求する権利があります(労基法22条1項が法的な根拠になります)。(労基法22条1項)労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
残業
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管理職と残業について
【相談の背景】管理職という契約で正社員で入社して7年ですがいくら残業してもなし。1日最低12時間勤務、月の休みは2日から6日です。月によって違いますが。【質問1】管理職の範囲は?管理職だから何も無しですか?
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回答
労働基準法41条2号は、「監督もしくは管理の地位にある者」については「労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しない」と定めています。この規定により、「管理監督者」に該当すると、「1日の労働時間は8時間まで、1週間の労働時間は40時間まで」と定めた労働基準法32条が適用されません。また、「毎週少なくとも1日の休日(法定休日)を与えなければならない」等と定めた労働基準法35条も適用されません。このため、労働者が「管理監督者」に該当する場合には、使用者は、「1日8時間・週40時間」を超えて労働させても、法定休日に仕事をさせても差し支えなく、残業代を支払う義務もない、ということになります。多くの会社では、「管理職」に昇進すると、この「管理監督者」にあたるという取り扱いにしているため、世間では「管理職には残業代が出ない」と思われています。しかし、企業の中で「管理職」扱いされていても、必ずしも労基法上の「管理監督者」に当たるわけではありません。というのは、法律上、「管理監督者」と認められるためには、かなり厳しい条件を満たす必要があるからです。「管理職」と「管理監督者」とはイコールではないのです。厚生労働省が示している労基法の解釈(行政解釈)では、管理監督者とは「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」を指すと解釈されており、それに当たるかどうかは、「名称にとらわれず、実態に即して判断すべき」とされています(昭和22年9月13日基発第17号、昭和63年3月14日基発150号)。また、裁判所の判断(裁判例)では、おおむね次の3つの要素を考慮して、「管理監督者」に当たるかどうかが判断されています。① 事業主の経営に関する決定に参画したり、労務管理に関する指揮監督権限を認められているか② 自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有しているか③ 一般の従業員と比較して、その地位と権限にふさわしい賃金上の処遇が与えられているかなお、仮に「管理監督者」に該当すると判断されるケースであっても、全ての割増賃金が一切請求できないわけではありません。「管理監督者」についても、使用者は、深夜・早朝(午後10時~午前5時)に就労させた場合には、深夜割増賃金を支払う義務があります。
労働時間
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始業時刻前のラジオ体操について
【相談の背景】私の会社では朝の始業時刻5分前にラジオ体操をする時間があります。ただ参加するかは完全に個人の自由なので特に何も思っていませんでした。ところが先月(4月)、新入社員約15名全員は毎日欠かさずラジオ体操をしていました。彼らに話を聞くと担当している人事部員に4月の研修期間中はラジオ体操に出るよう指示され、研修のスケジュール表にもラジオ体操が載っていたようです。勤怠は定時から始業となっているようです(ラジオ体操分は含まれていない)。【質問1】この場合、新入社員がラジオ体操を行っていた時間は労働時間と見做されますか?
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人事部から参加するよう明示的な指示があったということであれば、労働時間に該当する可能性が高いと思われます。始業時刻前の朝礼・体操については、完全に任意参加であって不参加でもペナルティがないという場合には労働時間にはあたりませんが、参加が義務づけられている場合や、不参加についてペナルティがあるような場合には「使用者の指揮命令下に置かれている時間」となり、労働時間となる、というのが一般的な考え方です。
労働
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解雇通知書のない昨日解雇について
【相談の背景】夫(正社員・勤続7年・56歳)が上司から「今日で会社を辞めてほしい」と言われました。理由は高齢のため使い物にならない(言われたままの言葉)だそうです…夫より歳上の方も就労しているのですが。言われたのが金曜の夜だったため、週明け月曜日に退職届を持参しろとのことです。【質問1】解雇通知書等は発行してもらえず、お願いしても「そんなに金がほしいんか?」と威圧され自己都合退職の扱いになりそうです。もし退職させられた後でも出来ることがあれば知りたいです。
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前提として、雇い主から「退職届を出せ」と言われても、労働者はそれに応じる義務はありません。一般論にはなりますが、いったん退職届を提出してしまうと、雇用の継続を求めることはかなり難しくなってしまいます。また、仮に結論として雇用契約の継続を求めないことにする場合であっても、「自ら退職届を提出した」という形になると、「自己都合退職」扱いとされて、失業手当の受給などの面で不利になる危険性も高くなってしまいます。会社に言われるままに退職届を出すべきではなく、すみやかに弁護士などに相談された上で、今後の対応を検討されるほうがよいでしょう。
副業
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副業できるかどうかについて質問です。
【相談の背景】現在、年俸600万円で正社員として勤務しています。支払いが多く、600万でも苦労しているため、副業をしようと考えています。就業規則を参照したところ、「会社の許可を受けず、在籍のまま他に就職してはならない」と記載されていました。【質問1】アルバイト、パートタイムで働くことも法律上「就職」とみなされるのでしょうか。【質問2】もしも、質問1で一般的に就職とは表現しないとしてアルバイトをはじめたとします。後で会社が就業規則の文言を改変し、アルバイト禁止とされると、改変前に始めたアルバイトも辞めないといけなくなるのでしょうか。
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回答
> 【質問1】>> アルバイト、パートタイムで働くことも法律上「就職」とみなされるのでしょうか。通常は、「就職」とみなされるでしょう。
労働裁判
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労働問題、訴状の書き方
【相談の背景】労働問題の訴状を作成中です。請求額は,①地位の確認の訴額160万円、②別途、パワハラ放置の慰謝料と未払金(不利益な配転による賃金減少)の180万円の計320万円です。⇨第1 請求の趣旨1 原告は,館内清掃の従業員としての地位の確認を求める。2 被告は原告に対し,金180万円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から,支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。3 訴訟費用は被告の負担とするとの判決並びに仮執行の宣言を求める。【質問1】その場合、請求の趣旨の2には「被告は原告に対し、金180万円」と記載するのか、金320万円と記載するのか、教えてください。
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そのとおりです。
労働
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偽装請負に該当した場合の対処方法
【相談の背景】客先に1人で常駐しエンジニアとして働いています。業務指示は客先から出ています。自社の営業からは、準委任契約と呼ばれる会社間の契約になっていると言われた。給与は自社から振り込まれている。【質問1】本件が偽装請負に該当する場合、どのような対処が必要か?
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回答
偽装請負の問題は専門性が高い分野ですので、労働問題に詳しい弁護士に面談して相談されることをおすすめします。また、行政であれば「都道府県の労働局」が取り扱うことになっていますので、労働局に相談してみられるのもよいと思います。
労働
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退職する際などの理由について法的に問題はあるのでしょうか?
【相談の背景】退職をする際などのことで疑問に思うことがありましたので、ご相談させていただきます。【質問1】嘘の理由をいって退職したり、嘘をついて社員旅行や研修、異動を断ったりしたら刑事罰的に問題ありますか?
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具体的な事情がわかりませんのであくまで一般論としてのお答えになりますが、少なくとも、「研修・異動」を断る際には、虚偽の理由を述べることは避けるべきです。労働者は労働契約上、「誠実労働義務」を負っています。「研修」は通常、業務に必要なものとして会社が命じているものであり、それが自体が不当な研修であって業務命令権の濫用といえる(それ自体が客観的に見てハラスメントに当たるようなものである)などの特別な事情がない限りは、労働者は従う義務があります。虚偽の理由を述べて研修に参加していなかった、ということが後日発覚した場合、誠実労働義務に反しているとして懲戒の対象になったり、解雇理由とされるリスクもあります。また、異動を断る際にも、虚偽を述べることは避けるべきでしょう。企業側は、多くの従業員の中で誰にどのような異動を命じるかを考えるに当たって、各従業員の家庭の事情なども考慮していることが多いです。特に、勤務地の変更を伴う異動(いわゆる転勤)に関しては、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)26条で「事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。」と定められていますので、企業としては、従業員の家族の状況を正確に把握する必要があるという事情もあるわけです。何らかの事情で研修・異動に抵抗や不安があるのであれば、虚偽の事実を述べて回避するのではなく、率直に会社と話し合う方がよいと思います。ご自身で話し合いが難しいということであれば、労働組合に加入して交渉してもらう(一人で加入できる労働組合もたくさんあります)、あるいは弁護士に相談して交渉してもらう、といった方法も考えられます。ご参考になさってください。
労働
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退職時の会社とのトラブルに関して
【相談の背景】結論から話すと、現在働いている会社を退職したいです。理由としては、有給が使えない。(労基法の範囲内でしか使えない。)拘束時間が長い。上司や人間関係での不満。(心身共にしんどいです。今の所に転勤になってから4キロ痩せました)人間関係での不満とは、そもそも論、価値観や、人間性が生理的に合わない。それを上司の上司に相談し、転勤すると、白い目で見られる社内の風潮がある為、言いづらいのと、転勤してからまだ1ヶ月しか経っていない。それで、日々、我慢し続けています。なので、ストレスも溜まってます。そんな会社なので、上記の理由で退職を申し出たところで、他の場所に移って。と言われるのがオチだと思うので、これから、私が会社に退職するにあたり、法的観点から、対策を練ろうと考えています。あくまでも、円満に会社を辞めることが本心ですが、うまく行かなかつまた時の最終手段として、知識をつけたい為、以下に質問させて頂きます。【質問1】そもそも、上述内容に於いて、私が行動しておくべき事はなんでしょうか?【質問2】日々のやり取り(会話等)をボイスレコーダーなどで、録音し、証拠を押さえる必要はありますでしょうか?【質問3】会社側が話にならない場合、飛んだとします。それにより、給料が払われない可能性があると思うのですが、その時、どこの機関へ相談すべきでしょうか?【質問4】本当に最悪の場合、訴訟も視野に入れるべきでしょうか?(給料の支払い等に関して)
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【質問1】に関して、ご参考になるかもしれませんので、和田弁護士の回答に若干補足させていただきます。自分で退職届を提出しようとしても突き返されるのではないか、あるいは「退職届など受け取っていない」などと嘘をつかれるのではないか、というご心配が強いのであれば、「⚪月⚪日付けで退職します」と明記した「配達証明付きの内容証明郵便」を会社に送って、退職の意思を確実に通知するという方法もあります。いつ、どのような内容の意思表示を会社に通知したのかを確実に証明できるので、後日、会社から「退職の意思など聞いていない」などと嘘をつかれる心配もなくなります。文面の書き方がわからなければ、弁護士にご相談されるのもよいと思います。また、費用はかかりますが、内容証明郵便そのものを弁護士名義で送ってもらうという方法もあります。
労働時間
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労働時間について質問です
【相談の背景】労働時間についてです。年間休日が増え、定時8時間勤務から8時間15分勤務になりました。【質問1】法定労働時間だと8時間なので、このような場合は違法なのでしょうか?
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ご指摘の通り、1日の労働時間の上限は8時間以内とされています(労基法32条2項)。ただし、適法に変形労働時間制(労基法32条の2、32条の4、32条の5)が導入されている場合には、特定の日について所定労働時間が8時間超となっていても違法ではないという場合もあります。疑問があれば、職場のある地域を管轄している労働基準監督署にご相談になるのが良いと思います。
労働
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見込み残業代と管理監督者について
【相談の背景】管理監督者と未払い残業代について。現在の会社で課長職級のポジションで働いています。しかし、人事権もなければ出退勤も厳しく管理されている立場です。会社としては管理監督者としているので、残業代は出ません。是正させたいと考えていますが、未払い残業代はどのように計算されるのでしょうか?一般職の場合は、基本給+見込み残業代になっています。課長職級は、基本給のみとなっています。(当然ですが一般職の総支給よりは高い給与設定になっています)この高い基本給を時給換算して見込み残業代分(30時間)をかけて未払い残業代という計算になりますか?また、未払い残業代の問題が解消されたあとは、基本給と見込み残業代が現在の基本給と同額になれば違法性は無いでしょうか?【質問1】見込み残業代と管理監督者について
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前提として、「管理監督者にあたる」という会社の主張が本当に(法的に)正しいのかどうかによって、計算方法が異なります。本当に管理監督者にあたる場合には、労基法上、1日8時間・週40時間を超えて時間外労働をしても、割増賃金は発生しません。(なお、「人事権もなければ出退勤も厳しく管理されている立場」ということであれば、管理監督者に当たらない可能性が高いのかなという印象は受けますが、管理監督者性の判断にあたっては人事権以外の権限の有無・程度、会社の規模、具体的な給与水準などの要素も考慮する必要があるので、ここでは断定は差し控えます。)もし、管理監督者にあたらない場合には、1日8時間・週40時間を超える時間外労働に対しては、割増賃金が発生します。まず基本給(月給)を時給に換算して時間あたりの単価を出し、それにその月の実際の残業時間をかけ、「割増率」をかけて計算します。たとえば、相談者様の基本給(月給)が40万円で、ある月に40時間の時間外労働をしたとすると、400,000円÷173.80時間(★月平均所定労働時間)=2301円2301円×40時間×1.25(★割増率)=115,050円のような感じで計算します。(ただし、★月平均所定労働時間は職場によって異なりますし、就業規則で1.25以上の割増率が定められているケースもあるので、あくまで計算の参考例としてご覧ください。)ここで「かけ算」するのは「実際の残業時間」です。つまり、その月の残業時間が40時間だったのであれば40時間分の残業代が発生するわけです。一般職については30時間分の「みこみ残業代」(おそらく、いわゆる「固定残業代」のことだろうと思います)が支給されているとのことですが、相談者様については課長職級で基本給のみが支給されているとのことなので、少なくとも過去の(すでに発生している)未払い残業代の金額を計算するうえでは、「30時間」という数値を考慮する必要はないように思います。なお、以上では時間外労働の割増賃金のことだけを書きましたが、深夜労働・休日労働がある場合にはそれに対する割増賃金も問題になります。いずれにせよ、割増賃金を正確に計算するには正確な知識が必要になってくるので、できれば、労働問題を取り扱っている弁護士に相談されることをおすすめします。
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